民事訴訟法の法律用語の定義集です。
そろそろ取り組みます・・・。
用語 | 定義(その他制度趣旨) | 詳解 |
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手続保障 | 裁判を受ける権利(憲法32条)が保障されていること。 | 民訴最頻出の用語の一つ。「民訴は手続保障の学問」といわれる。 |
民事訴訟法の目的論 | ||
当事者 | ||
当事者能力 | ||
権利能力なき社団 | 民事訴訟法では、その訴訟での当事者能力が問題になる。 | |
民法上の組合の当事者能力 | ||
訴訟能力 | ||
本人訴訟の原則 | ||
当事者の確定 | 表示説、意思説、行動説などの所説がある。 | |
氏名冒用訴訟 | ||
訴訟要件 | ||
処分権主義 | ||
弁論主義 | 弁論主義の3つのテーゼ | |
職権調査主義 | 類似するものとして、職権探知主義がある。 | |
自白 | ||
先行自白 | ||
擬制自白 | ||
自白の撤回 | ||
弁論準備手続 | 新民事訴訟法で導入された制度。 | 他に準備的口頭弁論、書面による準備手続がある。 |
失権効 | ||
適時提出主義 | 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない(156条)。 | 旧民訴では随時提出主義。ただ、審理の長期化などにつながるため新民訴では「適切な時期」に修正された。 |
釈明権 | ||
釈明義務 | ||
証明責任 | ある事実の存否について裁判官の心証が真偽不明のとき、その事実の存在について利益を有する当事者が負担する不利益 | 客観的証明責任と主観的証明責任とに分けられる。 |
自由心証主義 | 事実の認定につき裁判官が自由に心証を形成することができることを定めた原則。 | 法定証拠主義が事実認定の硬直化をもたらしたのでそれに代わり導入された制度。 |
既判力 | ||
相殺の抗弁 | ||
争点効 | 判例は否定。 | |
弁論の併合 | ||
請求の客観的併合 | ||
請求の主観的併合 | ||
主観的予備的併合 | 予備的に当事者とされた者の地位が不安定になるおそれがあるため、判例は否定。 | |
同時審判請求訴訟 | ||
共同訴訟 | 必要的共同訴訟と通常共同訴訟がある。 | |
補助参加 | ||
補助参加の利益 | ||
参加的効力 | ||
共同訴訟参加 | ||
共同訴訟的補助参加 | ||
独立当事者参加 | ||
片面的独立当事者参加 | 新民訴により認められた。 | |
上訴 | 控訴と上告がある。 | |
控訴 | ||
上告 | ||
再審 | ||
手形訴訟 | ||
少額訴訟 | ||
督促手続 |
<参考文献>
新堂幸司『新民事訴訟法(第二版)』(弘文堂、2001)
伊藤眞『民事訴訟法』(有斐閣、2000)
『民事訴訟法の争点(第三版)』(有斐閣、1999)