会社法の定義集

会社関係の法律用語の定義を集めてみます。
ただ、最近の会社法令の改正に関しては対応しきれていません。


会社法の定義集
用語定義(または制度趣旨)詳解
会社(商法上の)営利を目的とする社団法人法人格を有し、常に商人である。
営利性(営利法人概念の構成要素として)対外的活動によって得た利益を構成員分配すること営利事業をおこない、それによって得た利益を分配することを目的とする団体を、営利法人という。営利事業は対外的に行われるものでなければならない。(よって、相互保険会社や協同組合は商法上の会社とはいえない。)
商事会社商行為をすることを業とする会社52条1項
民事会社商行為以外の事業を行う会社52条2項
社団(性)団体の構成員が団体との間の社員関係により団体を通じて間接に結合する団体組合(出資者である団体の構成員が相互に契約関係で結合する団体)に対する概念。
社員(商法上の)社団の構成員のこと。株式会社では株主と呼ばれる。日常用語の従業員とは別。
法人(性)団体自身の名において権利を有し義務を負うことが法により認められる存在会社は法人とされます。(54条1項)
準則主義法に定められた要件を満たした団体に当然に法人格を認めること。民法上の法人は免許主義(法人格の取得に行政官庁の許可が必要)(民法34条)
法人格の否認の法理独立の法人格を持つ会社について、その形式的独立性を貫くことが正義公平に反すると認められる場合に、特定の事案の解決のために会社の独立性を否定して、会社とその背後にある社員とを同一視する法理最判昭和44・2・27民集23-2-511が代表判例。具体的には、(1)濫用事例(例えば、自身の債務を免れるために会社を設立する等)と(2)形骸化事例(会社の経営や財産の管理等の点で法人と個人とが混同されている場合等)とがあります。
合名会社社員の全員が会社の債権者に対して無限の人的責任を負う会社所有と経営が一致した会社形態。原則として全社員がそれぞれ業務を執行し会社を代表する。(70条、76条)
合資会社無限責任社員(合名会社の社員と同じ責任)と有限責任社員(定款記載(148条)の限度でしか責任を負わない)とで構成される会社有限責任社員においては所有と経営が不一致(151条、156条等)。一部の社員が有限責任であるほかは合名会社と同じなので、合名会社に関する規定が準用される(147条)
株式会社株主と呼ばれる社員は株式の払込という形で会社に出資する義務を負うだけで、会社債権者に対して何ら責任を負わず(有限責任)、かつ原則として株式の譲渡が自由に認められている会社。有限会社と同様物的会社であるが、株式の譲渡は原則自由であり(204条)、個々の株主(社員)の個性が重視されない(所有と経営が分離している)点が有限会社と異なる。
有限会社社員が出資額を限度とする責任しか負わない閉鎖的な会社。物的会社という点で株式会社と共通してるが、閉鎖性の維持が要求され(持分を社員以外のものに譲渡するには社員総会の承認が必要。有19条)、その分株式会社と比べ所有と経営が重なり合う傾向が強く、機関構成は簡易(取締役は一人で足り、また監査役の設置も任意)。
物的会社社員と会社との関係および社員相互の関係が希薄な会社株式会社が典型。
人的会社社員と会社との関係および社員相互の関係が密接な会社合名会社が典型。
株主有限責任の原則株主は、会社に対してその有する株式の引受価額を限度とする有限の出資義務を負うだけで、会社債権者に対しなんらの責任も負わない、とする原則社会の遊休資本を株式会社に結集することを容易にするための原則。有限会社でも同様の趣旨から社員の有限責任の原則がとられている。なお、合名会社、合資会社では社員の無限責任が原則。
株式会社の設立株式会社という団体を形成(実体形成)し、株式会社が法人格を取得し、法律上の人格者となること。(1)定款の作成(2)社員の確定(3)機関の具備(4)会社財産の形成が実体形成の内容。法人格の取得は設立の登記によっておこなう。
発起設立発起人が設立の際に発行する株式を全て引き受けて、会社設立後に株主になる形態の設立方法のこと。株主を募集する手間や創立総会の手続を省くことができる点に長所がある。また、株主数が少ない(一人会社など)会社を設立する場合に適している。
募集設立発起人は設立の際に発行する株式のすべてを引き受け、残りについては発起人以外の者に対して募集を行い、そのような発起人以外の者が株式の引受を行い、発起人とともに株主になる形態の設立方法のこと。広く出資を募ることができる点に長所がある。
最低資本金会社の財産の確保を図るため要求される最低限の資本の額。会社の財産の確保を図るため。株式会社は1000万円以上(168条ノ4)、有限会社は300万円以上(有9条)。
発起人会社の設立の企画者として定款に署名した者。誰が法律上の発起人であるかは決定するには、定款に署名したかどうか、という形式的基準が重要。現実に会社の設立の企画者として活動したかどうか、という実質的な点は考慮されない。
発起人の員数設立に必要な発起人の数。平成二年改正前は発起人が七名必要であったが、100%子会社など一人会社の設立に不都合であったこともあり、1名で足りると改正された。
擬似発起人定款に発起人として署名はないが、株式募集に関する文書に賛成人・創立委員等として自己の氏名を掲げることを承諾した者(198条)。発起人と同様の責任を負う。
定款の作成株式会社の組織と活動に関する根本規則を確定し、書面に記載するか電磁的に記録すること。発起人が作成する(165条)。
定款の絶対的記載事項定款に必ず記載しなければならず、その記載がなければ定款全体が無効になる事項のこと。166条1項に列挙。
定款の相対的記載事項定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はないが、その事項の効力が認められるためには定款への記載が必要とされる事項のこと。168条の変態設立事項がその代表例。
定款の任意的記載事項定款の効力に影響せず、かつその事項の効力が認められるために定款への記載が必要とされていない事項のこと。定款への記載により明確性が高まる。また任意的記載事項の変更についても定款変更の手続が必要とされる。
変態設立事項会社とくに厳格な規制に服する168条列挙の事項をいう。(1)原始定款で定める(2)検査役の調査(3)不当とされた場合は裁判所または創立総会による定款変更、以上の3段階の手続を踏む必要がある。
発起人の特別利益発起人が受ける特別な利益(168条1項4号)。特別な利益とその利益を受ける発起人の氏名の定款への記載が要求される。
(設立時の)現物出資金銭以外の財産でする出資(168条1項5号)。出資の目的物の価値を過大評価して不当に株式を多く取得することにより株主および会社債権者に害を及ぼす可能性があるので、厳格な規制に服する。また、現物出資をできるのは発起人に限られている(168条2項)。
財産引受発起人が会社のため会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける旨の契約。通常の売買契約であるが、現物出資と同様の弊害があり、その規制の潜脱に用いられるおそれがあるため、厳格な規制に服する。
事後設立会社の成立前から存在する財産で営業のため継続して使用するものを成立後2年以内に資本の5%以上にあたる対価で取得すること。財産引受の規制の潜脱手段としてなされる行為についても規制の対象にするため、平成2年改正により導入された。株主総会の特別決議と検査役の調査が必要。246条。
発起人の報酬168条1項7号。 
設立費用発起人が会社設立のために支出した費用。168条1項8号。事務所の賃借料、株式の募集広告費、株式申込証の印刷費用など。定款の認証手数料や払込取扱機関への報酬、登録免許税は、濫用のおそれがなく、これに含まれない(前二者につき、168条1項7号但書)。
設立費用の帰属発起人が設立費用を払わないうちに会社が成立した場合、その未払いの債務を誰が負担するのか問題になる。(1)発起人帰属説(2)会社帰属説(3)発起人・会社双方帰属説があるが、相手方の保護という点から(3)説が妥当。
(設立の際の)株式発行事項設立の際の株式発行に関する事項については、原則として定款外で発起人の多数決で決定できる(民法670条)。設立の際、発行する株式の総数は定款で定めなければならない(166条1項6号)。また、(1)株式の種類と数(2)株式の発行価額(3)株式の発行価額のうち資本に組み入れない額については発起人全員の同意で決定されなければならない(168条ノ2一〜三号)。
株式の引受会社成立時に株主となる地位を獲得すること。書面または電磁的方法によることが必要(169条)。募集設立の場合は、株主の募集に対して株式が割当われることにより引受が完成する。
株主の募集株式を引受けて会社成立時に株主となる者を募集すること。174条。発起設立の場合、株式は全て発起人が引き受けるので、株主の募集は募集設立の場合のみ行われる。募集の方法は自由(証券取引法上の規制がある。)
株式の申込株式の引受契約を締結することを申し込むこと。法的安定を確保するために、その無効・取消について特則が置かれている(191条・・・会社成立後の申込証の要件の欠けんや錯誤無効または詐欺強迫取消の制限、175条9項・・・心裡留保の主張の制限)。また、申込証拠金を沿えて申し込むことが慣例となっている。
他人(架空人)名義の申込他人名義で申込がされた場合、引受人が誰になるか問題になる。実際に申し込んだ者が実質上の株式引受人となる。
株式申込証株式の申込に必要な要式を備えた文書または電磁的記録(175条8項)のこと。株式申込となるべき者の保護のため、株式申込証には一定の記載事項が法定されている(175条2項)。
申込証拠金株式の申込の際に、出資を確保するなどの理由により徴収される金銭のこと。発行価額全額を申込証拠金として徴収し、申込が募集株式総数に達すると募集を打ち切る方法が実務上とられている。
株式の割当株式の申込に応じて、株式引受契約の承諾に相当する。割当された株式を払込む義務を負う(176条)。
割当自由の原則あらかじめ割当の方法を定めない場合、申込株式数や申込順序等にかかわらず自由に相手を選んで割当をすることができること。発行価額全額を申込証拠金として徴収し、申込が募集総額に達すると募集を打ち切る方法をとる場合、割当自由の原則は意味をなさなくなる。
失権手続株式引受人が払込をしない場合に、発起人が失権予告付で払込を催告し、払込がなければその株式引受人を失権させ、その部分の株式について新たな株式引受人を募集する手続のこと。新株発行の場合は、発行予定株式全部の払込は要求されないので、失権手続はとられず、払込のない株式は当然失権する。
払込取扱機関発起人の不正行為を防止し、払込の確実をはかるため定められた銀行または信託会社のこと。払込取扱取扱機関ぐるみでの払込の偽装をふせぐため、一定の責任が定められている。
仮装の払込払込を偽装すること。預合、見せ金がある。
預合 払込をすべき者と払込を受けたとする者とに通謀があることが必要。
見せ金  
変態設立事項の調査 変態設立事項は、資本充実に害を及ぼす可能性があるため。
設立経過の調査  
設立の登記  
設立中の会社  
会社の不成立  
発起人組合  
発起人の権限  
開業準備行為  
設立費用  
設立無効の訴え  
会社法上の各種の訴え  
裁量棄却  
会社の不存在  
設立に関する責任  
資本充実責任  
任務懈怠責任  
株式株式会社の社員の地位。細分化された割合的単位の形をとる。合名会社や有限会社の持分(細分化された割合的単位の形はとらない)との違いに注意。
株式の均一性同数(同単元数)の株式は、株主がだれかに関わらず同内容の権利を有すること。株式会社は市場に分散した資本を一つに集中するのに適合した会社形態とするならば、株式の市場適合性を高めるために株式の均一性は必要である。
株式の不可分性  
額面株式株券上に額面額が表示された株式のこと。かつては、額面に資本の最低額を画する機能が存在していた。平成13年6月改正により撤廃。
無額面株式株券上に額面額が表示されない株式のこと。平成13年6月改正により、券面額が廃止された結果、株式はすべて無額面株式となった。
株式と資本の額との関係株式によって得られた資金が会社の財務内容にどの程度反映されるべきか、という問題??現行法では、将来の資本会社の財務政策の柔軟化
株式の法的性質  
株式の共有相続などで株式が共有された場合、権利の行使の仕方が問題になる。 
自益権株主の権利のうち、会社から直接経済的な利益を受けることを目的とする権利利益配当権が典型。
共益権株主の権利のうち、会社の経営に参与することを目的とする権利議決権が典型
単独株主権1株の株主でも行使できる権利株主代表訴訟の訴権(267条)や、差止請求権(272条)などがある。
少数株主権総株主の議決権の一定割合以上または一定数以上の株式を有する株主のみが行使できる権利株主総会の議案提出権など。
固有権株主総会の多数決によって奪うことができない権利単元株制度の導入により、株主の固有権は縮減された??
仮設人・他人の名義による株式の引受  
株主平等の原則株主は、株主としての資格に基づく法律関係については、その有する株式の数に応じて平等の取扱いを受けるべきであるという原則。 
株主の権利行使に関する利益供与の禁止  
単位株制度 株式の取引単位の引き上げや、議決権など株主権の濫用防止が目的。
単元株制度 株式の単位の決定を会社の自治に委ねた点に特徴がある。
端株制度  
端株  
平成13年・14年改正と端株制度  
種類株式株式について平成13年11月改正により導入された制度。
転換株式  
優先株式  
普通株式議決権や配当について何ら特別な配慮がなされていない株式のこと。株主平等原則が適用される。
劣後株式  
トラッキング・ストック配当金額が子会社や事業部門等の業績にその価値が連動する株式のこと。株式制度の改革により、ある程度認められるようになった。
買受株式  
償還株式  
議決権制限株式  
転換予約権付株式  
強制転換条項付株式  
株券株式を表章する有価証券のこと。 
株券の性質有価証券との関係で問題となる手形とは異なり、既に発生した株式という権利を株券に結びつけるという意味で、非設権証券である。
株式の譲渡方法株券の交付。手形法の規定が準用される(229条)。
株式譲渡自由の原則法律や定款または契約によらない限り、株式の譲渡に何ら制約がないこと。204条1項退社制度が認められていない株式会社においては株主の投下資本の回収の唯一の手段。
法律による株式譲渡の制限  
定款による株式譲渡の制限  
契約による株式の譲渡の制限  
略式質  
登録質  
株券失効制度  
自己株式会社が保有している自社発行の株式のこと。自己株式を取得・保有することは(1)会社の財務状況を悪化させる危険が大きい、(2)一部の株主のみに投下資本の回収の機会を与えるなど株主平等原則違反につながる、(3)会社の経営者支配の強化に利用される、(4)相場操縦などの違法行為に利用される等の理由から、平成13年6月改正以前は原則として禁止されていた。
金庫株の解禁会社が自己の発行する株式を取得・保有することが原則として許されたこと。平成13年6月改正以前は、自己株式の取得禁止が原則であった。
株主名簿  
株主名簿の閉鎖株主名簿の名義書換を停止すること。株主の権利行使を制約することになるが、株主総会の定足数を確定するために必要な制約である。
基準日  
名義書換  
失念株名義書換を怠った株式のこと。議決権など株主名簿への記載を前提とした権利は行使できないが、
振替決済制度  
株式の評価 主に市場性をもたない株式の評価について問題になる。
株式の消却特定の株式を消滅させること。 
株式の併合数個の株式を合わせてそれよりも少数の株式とすること 
株式の分割既存の株式を細分化して従来よりも多数の株式とすること 
株式分割と額面株式制度額面株式を発行する会社について、資本総額を発行済株式総数で割った数字が株金額(額面額)の下回ってはならない、とする制約が平成13年6月改正前には存在した。かつては額面株式の金額に資本の最低限を画する機能をもたせていたため。
会社の「機関」 法人の「機関」は自然人の「器官」に対応する言葉、と考えてよい。
株主総会株主の総意によって会社の意思を決定する機関株式会社の必要的設置機関の一つ。
全員出席総会  
株主の提案権  
1株1議決権の原則(241条1項参照) 
議決権の不統一行使  
議決権の代理行使  
書面投票制度  
電子投票制度  
取締役等の説明義務(237ノ3第1項本文参照) 
普通決議  
特別決議  
特殊の決議  
みなし決議(253条参照)平成14年改正により新設
総会の検査役  
株式買取請求権  
決議取消の訴え  
決議無効・不存在の訴え  
取締役その全員で取締役会を構成し、会社の業務執行その他株主総会の権限以外の事項について会社の意思を決定する。
取締役会取締役全員で構成し、その会議により業務執行に関する会社の意思決定をするとともに業務執行を監督する機関である。 
使用人兼務取締役  
累積投票制度 少数派の株主も取締役を選任できる点が特徴。実際は定款で排除されているケースが圧倒的に多い。
取締役解任の訴え  
代表取締役対内的に業務執行をし、対外的に会社を代表する機関法的には取締役会の監督の下部機関として、取締役会の指揮・監督に服する。実際には事実上会社の人事権を支配する者が代表取締役になることが多い。
共同代表261条2項3項参照 
表見代表取締役262条参照 
決議に基づかない代表取締役の行為の効力  
業務担当取締役取締役としての職務の他に、会社の具体的業務も兼務している取締役のこと。業務を担当しない取締役(平取締役)は、取締役の構成員としての職務のみ遂行する。
執行役員主に、会社の経営を担当し業務を執行する取締役以外の者のこと。法律用語上は「重要な使用人」にあたることが多い?取締役会の員数を減少させ、取締役の経営機能の回復を図る実務上の要請から生まれた制度。平成14年5月改正によって導入された委員会等設置会社の「執行役」とは別。
取締役の善管注意義務254条3項、民法644条参照取締役の負う善管注意義務が何かであるかについては、具体的な事例に即して判断されている。
忠実義務254条の3参照。「善管注意義務を敷衍し、かつ一層明確にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の高度な義務を規定したものではない」と解されるのが判例・通説。昭和25年改正により新設。「会社の利益に反して自己または第三者の利益を追求してはならない義務」と別個に解する説も有力。
経営判断の原則取締役(執行役)が経営判断するにあたり、情報収集と経営判断とのそれぞれのプロセルにつき注意が十分に尽くされていれば、例え結果が失敗しても善管注意義務違反を問えない、という原則。 
監視義務  
内部統制システム企業内で発生した不祥事を発見し経営トップにすみやかに報告させる、企業内のシステムのこと。「監査論」に属する用語。大和銀行事件について、内部統制構築義務につき言及された。
競業避止義務 支配人などに課されている職務専念義務は、株式会社の取締役については規定されていない。
介入権  
自己取引  
利益相反取引 第三者の利益を図るためにおこなった取引も利益相反取引に含まれる。
商法265条1項の適用事例  
取締役の報酬269条参照お手盛りの弊害を防止するため。株主総会の決議による場合が一般的だが、この場合は株主総会の取締役選任権を実効あるものとするためとも評価できる。
退職慰労金  
取締役の責任266条1項参照。取締役の職務の重要性に鑑みて特別に 法定された責任
266条1項5号の「法令」の意義  
取締役の責任免除総株主の同意が必要(266条5項)。ただし、266条6項の例外有り。株式が市場に拡散している公開会社では、総株主の同意はほぼ実現不可能な要件。
取締役の責任軽減  
社外取締役  
株主代表訴訟株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟を提起すること平成13年12月改正により
行為時株主の原則株主代表訴訟を提起できる株主は、取締役の違法行為時が行われたとされる時期以前から株主であったものに限定されるという原則アメリカ法上の原則
適切代表要件株主代表訴訟を提起できる株主を「適切な」者に限定する要件母法であるアメリカ法で課される要件。日本法には継受されず。
株主の差止請求権  
取締役の対第三者責任  
間接損害  
直接損害  
名目的取締役  
登記簿上の取締役  
退任登記未了の取締役  
事実上の取締役適法な手続を経て取締役に選任されていないが、取締役であるかのごとく振舞う者 
監査役取締役の職務執行の監査をする常設の独任機関 
監査役の職務権限 違法性監査のみならず、妥当性監査に及ぶかどうか問題になる
検査役  
商法特例法上の大会社  
みなし大会社  
重要財産委員会  
監査等に関する特例法 『商法特例法』などと略される。
会計監査人  
常勤監査役  
監査役会 あくまで監査役によって構成される。
委員会設置会社特例法上の大会社(みなし大会社含む)で定款により委員会等設置会社となることを選択した会社。平成14年の改正により新設された。監督と執行が制度的に分離されている。また、取締役・執行役の責任につき若干軽減されている。利益処分権が取締役会にある点も特徴。
指名委員会取締役の人選の提案をする委員会。取締役によって構成される。
監査委員会取締役で構成される、委員会型の会社の業務監督機関。従来の制度では監査役(会)に相当。ただし、取締役によって構成される点が異なる。
報酬委員会取締役の報酬の提案をする委員会。 
執行役 執行役会という機関は法的には存在していない。
代表執行役  
取締役・執行役の責任  
会計のトライアングル体制商法会計、証券取引法会計、税法会計の3つの制度が併存する日本の会計制度の現状を端的にあらわした言葉。
商法会計の目的(A)株主と会社債権者への情報提供と、(B)配当規制の2つが挙げられる。(A)の目的を徹底させたものが連結会計だといえる。
使用人の先取特権  
計算書類  
計算書類の承認  
資本  
法定準備金  
利益配当  
日割配当  
違法配当  
中間配当  
建設利息  
新株発行あらたに株式を発行すること。いわゆるエクイティ・ファイナンス。(A)会社の人的拡大と(B)会社の資金の調達との二つの側面を持つ。(A)の点からは既存株主の利益、(B)の点からは資金調達の機動性が重視される。
新株予約権  
授権資本制度  
営業譲渡  
営業譲渡と合併  
合併の性質  
合併比率  
合併交付金  
株式買取請求権(合併)  
合併無効の訴え  
株式交換・株式移転 H9年の独禁法改正により持株会社が解禁となったのを受けて、H11年改正により導入。
会社分割 H12年改正により導入。企業再編法制の一応の完成。
コンツェルン法制大まかに言うと、コンツェルン企業の弊害を規制する法律群。ドイツのコンツェルン規制法が有名。しかし、日本においては導入されず。立法論については江頭憲治郎『結合企業法の立法と解釈』(1995、有斐閣)などを参照。
二段階代表訴訟親会社の株主が原告となって、子会社の経営陣に対し代表訴訟を提起して責任を追及することを認める制度純粋持株会社等その会社自体の事業が存在しない場合に認める実益がある、日本法には明文の規定はなし。現行法の解釈で認められるかどうかについては現在議論がある。日本興業銀行株主代表訴訟事件参照。
解散その会社の法人格の消滅をきたすべき原因となる事実。合併以外については、解散により直ちに会社の法人格が消滅するのではなく、法人格は、解散後に行われる清算・破産手続の終了時に消滅する。
解散原因  
偽装解散  
解散判決  
休眠会社の整理406条ノ3。 
清算  
会社整理  
破産 民事再生法も参照。
会社更正 民事再生法も参照。

<参考文献>
神田秀樹『会社法(第三版)』(弘文堂、2002)
江頭憲治郎『株式会社法・有限会社法(第二版)』(有斐閣、2002)
弥永真生『リーガルマインド会社法(第六版)』(有斐閣、2002)
前田庸『会社法入門(第七版』(有斐閣、2000)
鈴木竹雄『会社法(第五版補正版)』(弘文堂、1994)




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